特定商取引法の表記を個人が書く|住所・電話番号は載せる?
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この記事の続き(会員向け)で読めること
- 書き方テンプレート3パターン
- 会員制・デジタル販売向けの項目別記入例
- 公開前のチェックリスト
- 開示の請求が来たときの対応メモ
- 決済サービスに出すときの注意
- よくある質問
「ネットで商品や会員サービスを売りたいけれど、特定商取引法の表記に自宅の住所や電話番号を載せないといけないの?」「特商法の表記を、個人は非公開にできる?」
副業でサイトを作ると、こんな不安が出てきます。私は40歳の個人で、サイトを自分で作って運営しています。ただし、法律の専門家ではありません。この記事は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」を読み、その説明の範囲で整理したものです。個別の法律判断ではありません。
※内容は2026年10月19日時点で確認できた公式情報にもとづきます。法律やガイドは変わることがあるので、最新は消費者庁のページで確認してください。
この記事で分かるのは、次の3つです。
- 個人でも特商法の表記が必要になるのはどんなときか
- 住所・電話番号を載せない書き方ができる条件(消費者庁の説明の範囲)
- 省略できない項目と、書くときの注意
結論:原則は表示。一定の条件を満たす場合は、請求時に提供する書き方が説明されている
結論から言います。消費者庁の説明では、通信販売の広告には、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号を表示するのが原則です。ただし、「請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供する」という旨を広告に表示し、実際に請求があったときに提供できる措置を取っている場合は、これらを広告に載せなくてよい、と説明されています。
理由は、特定商取引法の第11条にただし書きがあるからです。ただし、「何もせずに非公開にできる」という意味ではありません。条件は2つあります。
- 請求があれば書面(インターネットの場合は電子メールでも可)で提供する旨を、広告に表示している
- 請求があったときに、実際に「遅滞なく」提供できる措置を取っている
個人でも、特商法の表記が必要になるのはどんなとき?
結論:個人でも、営利の意思をもって反復継続して販売する場合は、特商法上の「販売業者」にあたります。
理由は、消費者庁が、法人か個人かを問わず、この要件を満たす人を販売業者として扱うと説明しているからです。通信販売ガイドにも、「上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の『販売業者又は役務提供事業者』となります」と書かれています。
具体的には、次のようなケースが、表記を考える対象になります。
- 自分のサイトで商品やデジタルコンテンツを売る
- 会員制のサービスを月額で提供する
「何件から」「いくらから」という数字だけの基準は、通信販売のガイドでは見つかりませんでした。副業で継続的に売るなら、表記を用意しておくほうが安全です。
また、決済サービスの側でも、特商法の表記を求められます。決済サービスの選び方は、個人の副業でカード決済を導入する方法で整理しています。
通信販売で表示する主な項目
結論:表示事項は、価格や返品だけでなく、事業者の情報も含めて、全部で15項目が挙げられています。
消費者庁の通信販売のページ(第11条)にある項目を、自分の言葉でまとめました。
| 分類 | 項目 |
|---|---|
| お金 | 販売価格(送料も)、支払時期と方法、ほかに負担するお金 |
| 引渡し | 商品の引渡時期(サービスの提供時期) |
| 申込み | 申込みの期間の定めがあるとき、その内容 |
| 返品・解除 | 申込みの撤回・解除(返品特約を含む) |
| 事業者 | 氏名(名称)、住所、電話番号。法人なら代表者か責任者の氏名 |
| 責任 | 商品が契約内容に合わないときの責任の定め |
| 条件 | ソフトウェアの動作環境、2回以上継続して契約する場合の条件、数量制限などの特別な条件 |
| そのほか | 有料のカタログの金額、メール広告の場合のメールアドレス |
会員制のサービスのように、契約を2回以上続ける場合は、その旨と条件を載せる必要があります。
住所・電話番号を載せない書き方:消費者庁の説明で確認できる条件
結論:氏名・住所・電話番号は、請求時の提供を条件に省略できる項目として、消費者庁のページに挙がっています。
理由は、通信販売の表で、「販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号」が省略可の項目に入っているからです。
具体的には、通信販売広告Q&Aで次のように説明されています。
- 「遅滞なく」の意味:申込みの意思決定に先立って、十分な時間的余裕をもって提供されること
- 氏名:個人事業者は戸籍上の氏名を書きます。通称や屋号、サイト名だけの表示は認められないとされています
- 住所:現に活動している住所が必要です。私書箱は住所として認められません
- 電話番号:連絡がつく番号が必要です。営業していない時間帯は、留守番電話を使って構わないとされています
- バーチャルオフィスなどの住所:個人事業者の取引がそのプラットフォーム上で行われること、運営事業者と連絡先として機能させる合意があること、運営事業者が個人の現住所と本人名義の電話番号を把握していることの3条件をすべて満たす場合に、表示が認められる、と説明されています
自宅の住所を表示する場合について、このQ&Aに直接の記載はありません。ただし、「住所は現に活動している場所」という原則が示されています。
ここで注意したいのは、ネットでの申込みの速さです。消費者庁のページは、短期間で申込みが行われるインターネット・オークションでは、「遅滞なく」提供することが難しくなりやすいと説明しています。即時に申込みできる会員登録のようなサイトで、請求時提供の形が合うかは、自分で慎重に考える必要があります。
省略できない項目と、書くときの注意
結論:住所や電話番号を請求時の提供にしても、ほかの項目は省略できないものがあります。
消費者庁のページの表で、全部を表示しない場合でも省略できないとされているのは、次の項目です。
- 申込期間の定めがあるときの、その内容
- 返品特約がある場合の、その内容(可否、期間、返品費用の負担)
- ソフトウェアの動作環境
- 2回以上継続して契約する場合の、その旨と条件
- 販売数量の制限などの特別な条件
- 有料のカタログ等を請求により送る場合の金額
- 電子メール広告をする場合の、メールアドレス
さらに、返品について広告に特約がない場合、商品を受け取った日から8日以内は、購入者が送料を負担して返品できる、と法第15条の3に基づいて説明されています。デジタルコンテンツの返品の扱いは、商品の性質で変わるため、詳しくは消費者庁のガイドと専門家に確認してください。
インターネット通販では、申込みの最終確認画面にも、分量、価格、支払時期、引渡時期、撤回・解除に関する事項などを表示する決まりがあります(第12条の6)。表記ページを作るだけで終わらせず、申込み画面も見直してください。そのまま使える書き方テンプレートは、この記事の後半(会員向け)にまとめています。
表記ページを作る手順
- 自分の取引が、通信販売にあたるか確認する
- 15項目を、自分の取引に合わせて書き出す
- 氏名・住所・電話番号を載せるか、請求時提供にするかを決める
- 請求時提供なら、連絡先のメールと返信できる体制を用意する
- 返品・解約・継続契約の条件を書く
- 申込み画面からリンクし、公開後も見直す
公開前のチェックリストも、後半(会員向け)に載せています。
よくある失敗
- 屋号やサイト名だけを書いて、氏名を載せていない
- 私書箱の住所を書いている
- 「請求があれば開示」と書いたのに、連絡先がない
- 返品や継続契約(月額)の条件を書いていない
ここから先で分かること
ここまでで、個人でも対象になる条件、請求時提供にできる条件、省略できない項目が分かりました。続きの会員向けパートでは、次の内容をまとめています。
- 書き方テンプレート3パターン(全部表示/請求時提供/バーチャルオフィス)
- 会員制・デジタル販売向けの項目別の記入例
- 公開前のチェックリスト
- 開示の請求が来たときの対応メモ
- 決済サービスに出すときの注意
- よくある質問
ここから先は、会員向けの続きです
この続きでは、次の内容をまとめています(登録済みの方は、ログインするとそのまま読めます)。
- 書き方テンプレート3パターン
- 会員制・デジタル販売向けの項目別記入例
- 公開前のチェックリスト
- 開示の請求が来たときの対応メモ
- 決済サービスに出すときの注意
- よくある質問
出典・参考
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(確認日 2026-10-19)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売広告について」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/advertising.html(確認日 2026-10-19)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売広告Q&A」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html(確認日 2026-10-19)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「インターネットで通信販売を行う場合のルール」:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/rule.html(確認日 2026-10-19)
- 消費者庁 インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20120401ra01.pdf(確認日 2026-10-19、検索結果の記載で確認)
- Stripe「特定商取引法に基づく表記ページの作成と表示」:https://support.stripe.com/questions/how-to-create-and-display-a-commerce-disclosure-page(確認日 2026-10-19)
- Square「Squareの利用と特定商取引法」:https://squareup.com/help/jp/ja/article/5250-square-use-and-the-act-on-specific-commercial-transactions(確認日 2026-10-19)
- UnivaPay よくある質問:https://univapay.com/support-faq/(確認日 2026-10-19)
- 国民生活センター 消費者ホットライン188:https://www.kokusen.go.jp/map/index.html(確認日 2026-10-19)
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※ 内容は2026年10月時点の公開情報にもとづく一般的な情報です。収益や成果を約束するものではありません。制度や料金は変わることがあるため、最新は各公式ページでご確認ください。