副業の雑所得と事業所得の違い|どちらになる?国税庁の判断基準を整理
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この記事の続き(会員向け)で読めること
- 「どっち寄りか」を振り返るセルフチェック表
- 仮の数字で見る、ケース別の考え方
- 帳簿に最低限残したい項目(そのまま使えるテンプレート)
- 雑所得と事業所得、申告のときに変わる点の整理
- 税務署に聞くときの質問メモ
- よくある質問
「副業の確定申告で、雑所得と事業所得のどちらを選べばいいの?」「事業所得と認められるには、何が必要なの?」
申告書を作り始めると、この選択肢で手が止まる人は多いと思います。私は40歳の個人で、メルカリでは約400件を販売してきました(本人談)。ただ、税の専門家ではありません。この記事は、国税庁の公式ページを読んで整理したもので、個別の税務判断ではありません。
※内容は2026年10月19日時点で確認できた公式情報にもとづきます。最新は国税庁のページで確認してください。
この記事で分かるのは、次の3つです。
- 雑所得と事業所得で、何が違うのか
- 国税庁が示している「どちらか」の判断の軸
- 自分の場合にどう確認すればよいか
結論:決め手は「活動の規模」。帳簿の保存が大きな目安になる
結論から言います。国税庁の解説では、事業所得か業務に係る雑所得かは、その所得を得る活動が「社会通念上、事業と言える程度か」で判定するとされています。
理由は、解説に「活動が事業的規模なら事業所得、そうでなければ業務に係る雑所得」という関係が書かれているからです。数字だけで機械的に決まる仕組みではありません。
そのうえで、取引を記録した帳簿書類を保存しているかどうかが、大きな目安として示されています。帳簿と書類を保存している場合は、事業所得に区分される場合が多いと考えられる、というのが国税庁の説明です。
つまり、売上の大きさだけでなく、活動の中身と記録の両方を見る、ということです。
雑所得と事業所得で、何が違う?
結論:違いが出るのは、赤字の扱い、青色申告、記録の義務です。
理由:国税庁のタックスアンサーで、それぞれ扱いが分かれているからです。
| 比べるところ | 業務に係る雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| 所得の計算 | 総収入金額から必要経費を引く | 総収入金額から必要経費を引く |
| 赤字の扱い | 他の所得と損益通算できない(No.1500) | 損益通算の対象になる |
| 青色申告 | 対象は不動産所得・事業所得・山林所得(No.2070) | 対象になる |
| 青色申告特別控除 | No.2072では、対象として不動産所得・事業所得(10万円控除は山林所得も)が挙げられ、雑所得は挙げられていない | 要件を満たせば対象 |
| 記帳・保存 | 前々年の収入が300万円超なら、現金預金取引等関係書類の保存が必要(No.1500) | 記帳制度と帳簿書類の保存が必要(No.2080) |
| 書類の添付 | 前々年の収入が1,000万円超なら、収支内訳書などの添付が必要(No.2080) | 確定申告書に収支内訳書などを添付(白色の場合) |
雑所得と事業所得では、計算の仕方は似ていますが、赤字が出たときと青色申告で差が出ます。青色申告の詳しい条件は、青色申告の65万円控除とは?個人の副業でも使える?で扱っています。
まとめ:どちらになるかで、損益通算と青色申告の可否が変わります。
国税庁が示す「判断の軸」
結論:通達35-2の注と、国税庁の解説に、判断の軸が書かれています。
理由:国税庁は令和4年10月に通達を改正し、雑所得の範囲を明確にしたからです。
通達の注では、事業所得と認められるかどうかは、その活動が社会通念上、事業と称するに至る程度かどうかで判定するとされています。
解説では、判例が挙げた観点を総合して判定するとしています。主な観点を、かみ砕いて並べます。
- 営利性・有償性があるか(利益を目的に対価を得ているか)
- 継続性・反復性があるか
- 自分の計算と危険で、企画して実行しているか
- 取引にかけた労力の程度
- 人的・物的な設備があるか
- 取引の目的
- その人の職歴・社会的地位・生活状況
これらを総合して判断する、というのが国税庁の説明です。1つでも満たせば事業所得、という形ではありません。
帳簿と「300万円」の考え方
結論:帳簿書類を保存していれば事業所得になる場合が多いものの、小規模だったり赤字が続いたりすると、個別に判断されます。
理由:国税庁の解説に、次のように書かれているからです。
- 取引を帳簿に記録し、その帳簿を保存している場合は、営利性・継続性・企画遂行性があるとされ、事業所得に区分される場合が多いと考えられる
- ただし、次のような場合は、事業と認められるかを個別に判断する
- 収入金額が僅少と認められる場合。例として、例年(おおむね3年程度)300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満
- 営利性が認められない場合。例として、例年赤字で、赤字を解消するための取組をしていない
- 帳簿に記録していない、または記録しても保存していない場合は、原則として事業所得に区分されないと考えられる
- ただし、収入金額が300万円を超える規模で、事業所得と認められる事実がある場合は、帳簿の保存がなくても事業所得として扱うことがある
ここで気をつけたいのは、「300万円」が使われる場面が2つあることです。1つは、帳簿がなくても事業所得になりうる規模の目安。もう1つは、雑所得でも書類の保存が必要になる目安(No.1500)です。同じ数字でも意味が違うので、混ぜないようにしてください。
なお、今回読んだ国税庁の通達と解説には、開業届を出したかどうかが区分の基準になるとは書かれていませんでした。開業届と区分の関係は、個人事業主の開業届はいつ出す?出さないとどうなる?で整理しています。
まとめ:区分のカギは、活動の中身と、記録を残して保存しているか、の2点です。
自分で確認する4ステップ
- 副業の収入が、給与(アルバイト)ではなく、給与以外の所得かを確認する
- 1年間の収入と必要経費を、日付・相手・金額で記録しているか確認する
- 本業の収入との割合や、赤字が続いていないか、改善の取組があるかを振り返る
- 迷ったら、記録を持って税務署か税理士に相談する
20万円ルールなど、申告が必要かどうかは別の話です。副業の確定申告はいくらから?や、フリマに絞ったメルカリの副業は確定申告が必要?を参考にしてください。
詳しい判断表やチェックリストは、この記事の後半(会員向け)にまとめています。
よくある失敗
- 「売上が少ないから雑所得」「開業届を出したから事業所得」と、公式に書かれていない基準で決めてしまう
- 帳簿を作らず、あとから収入と経費を思い出そうとする
- 雑所得なのに青色申告の控除を受けようとする
- 300万円という数字の意味を混同する
- 区分は自分で決められるものだと思い込む。最終的には税務署が事実に基づいて判断します
ここから先で分かること
ここまでで、雑所得と事業所得の違い、国税庁が示す判断の軸、帳簿と300万円の考え方が分かりました。続きの会員向けパートでは、次の内容をまとめています。
- 「どっち寄りか」を振り返るセルフチェック表
- 仮の数字で見る、ケース別の考え方
- 帳簿に最低限残したい項目のテンプレート
- 雑所得と事業所得、申告のときに変わる点の整理
- 税務署に聞くときの質問メモ
- よくある質問
ここから先は、会員向けの続きです
この続きでは、次の内容をまとめています(登録済みの方は、ログインするとそのまま読めます)。
- 「どっち寄りか」を振り返るセルフチェック表
- 仮の数字で見る、ケース別の考え方
- 帳簿に最低限残したい項目(そのまま使えるテンプレート)
- 雑所得と事業所得、申告のときに変わる点の整理
- 税務署に聞くときの質問メモ
- よくある質問
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 所得税基本通達35-1〜35-3:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」令和4年10月7日:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」(上記ページ内PDF):https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁「国税に関するご相談について」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm(確認日 2026-10-19)
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