青色申告の65万円控除とは?個人の副業でも使える条件と申請期限

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青色申告の65万円控除とは?個人の副業でも使える条件と申請期限

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青色申告の65万円控除は個人の副業でも使える?国税庁の説明をもとに、控除額の違い、対象になる所得、複式簿記とe-Taxなどの条件、青色申告承認申請書の期限を整理しました。個別の税務判断ではありません。

この記事の続き(会員向け)で読めること

  • 10万円・55万円・65万円、あなたはどれを目指す?判断表
  • 開業時期別・申請書の期限の例
  • 電子帳簿保存とe-Tax、どちらで65万円を目指す?
  • 複式簿記を始める前のチェックリスト
  • 控除で所得が下がるイメージ(仮の数字)
  • 税務署に聞くときの質問メモ

「青色申告の65万円控除って、副業でも使えるの?」「申請書はいつまでに出せばいいの?」

副業の収入が増えてくると、こんな疑問が出てきます。私は40歳の個人で、メルカリでは約400件を販売してきました(本人談)。ただ、税の専門家ではありません。この記事は、国税庁の公式ページを読み、その説明の範囲で整理したもので、個別の税務判断ではありません。

※内容は2026年10月19日時点で確認できた公式情報にもとづきます。国税庁の該当ページは「令和8年4月1日現在法令等」と表示されていました。最新は国税庁のページで確認してください。

この記事で分かるのは、次の3つです。

  • 青色申告の控除(10万円・55万円・65万円)の違い
  • 65万円控除を受けるための条件
  • 青色申告承認申請書の期限と、副業で気をつける点

結論:65万円控除は「事業所得などがあり、複式簿記で、電子的な対応をした人」の控除

結論から言います。国税庁の説明では、65万円の青色申告特別控除を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります(No.2072)。

  1. 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
  2. 取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳している
  3. 貸借対照表、損益計算書などを確定申告書に添付し、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する
  4. 電子帳簿保存か、e-Taxでの申告のどちらかを行っている

副業でも使えるかどうかは、ここに書かれた「事業所得」にあたるかどうかが出発点です。副業が雑所得の範囲の場合は、国税庁のページに、控除の対象として雑所得は挙げられていません。

つまり「副業だから使えない」わけではなく、「所得の種類」と「記帳・提出の方法」で決まります。

10万円・55万円・65万円の違い

結論:青色申告の控除は3段階で、手間が増えるほど控除額が大きくなります。

理由:国税庁が、記帳の水準と提出方法で控除額を分けているからです(No.2070・No.2072)。

控除額主な条件対象の所得
10万円55万円・65万円の要件に当てはまらない青色申告者不動産所得・事業所得・山林所得
55万円正規の簿記で記帳、貸借対照表などを添付し期限内に提出不動産所得・事業所得
65万円55万円の要件に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxで申告不動産所得・事業所得

なお、現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円の控除を受けられません(No.2072)。65万円は55万円の要件を満たすことが前提なので、同様です。

また、控除額は、黒字の所得の合計が上限です。たとえば事業所得が40万円の黒字なら、控除は40万円までです(No.2072)。

まとめ:65万円は、55万円の条件にもう1つ「電子」の条件が加わったものです。

個人の副業でも使える?対象になる所得

結論:青色申告をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。

理由:国税庁のNo.2070に、そう書かれているからです。会社員かどうかは、条件に書かれていません。

副業が「事業所得」と言える程度かどうかは、別の判断です。国税庁は、活動が社会通念上、事業と言える程度かで判定し、帳簿書類の保存が大きな目安だと説明しています。詳しくは副業の雑所得と事業所得の違いで整理しています。

開業届は、青色申告承認申請書とは別の書類です。違いは個人事業主の開業届はいつ出す?にまとめています。

青色申告承認申請書はいつまでに出す?

結論:原則は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

理由:国税庁のNo.2070に、提出期限が書かれているからです。

区分提出期限
原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
その年の1月16日以後に新規開業業務を開始した日から2か月以内

相続で業務を承継した場合などの期限は、No.2070に別の整理があります。

たとえば、今年から青色申告にしたいなら、今年の3月15日までです。この日を過ぎたあとに始めた場合の扱いは、期限の書き方から、翌年分以降を目安に考えることになります。個別の事情は、税務署に確認してください。

提出先は、納税地の所轄税務署です。

申請から申告までの流れ

  1. 副業が事業所得にあたるかを確認する
  2. 青色申告承認申請書を、期限までに税務署へ出す
  3. 日々の取引を、複式簿記で記帳する
  4. 65万円を目指すなら、電子帳簿保存の準備か、e-Taxの準備をする
  5. 年が明けたら、貸借対照表・損益計算書などを作る
  6. 確定申告期限(翌年3月15日)までに、確定申告書とあわせて提出する

e-Taxを使う場合は、確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを期限までにe-Taxで送信します。イメージデータでの送信は認められていません(No.2072)。

詳しいチェックリストや比較表は、この記事の後半(会員向け)にまとめています。

よくある失敗

  • 申請書の期限(3月15日、または開業から2か月以内)を逃す
  • 副業が雑所得の範囲なのに、65万円が使えると思い込む
  • 複式簿記ではなく、現金出納帳だけで済ませてしまう(これでは10万円控除の範囲になる場合があります)
  • e-Taxで送らずに、書面で出して65万円の条件を満たさなくなる
  • 電子帳簿保存で控除を受けたいのに、届出書を出していない

ここから先で分かること

ここまでで、65万円控除の条件、副業で使えるかどうかの考え方、承認申請書の期限が分かりました。続きの会員向けパートでは、次の内容をまとめています。

  • 10万円・55万円・65万円、あなたはどれを目指す?の判断表
  • 開業時期別の、申請書の期限の例
  • 電子帳簿保存とe-Tax、どちらで65万円を目指すかの比較
  • 複式簿記を始める前のチェックリスト
  • 控除で所得が下がるイメージ(仮の数字)
  • 税務署に聞くときの質問メモ、よくある質問

ここから先は、会員向けの続きです

この続きでは、次の内容をまとめています(登録済みの方は、ログインするとそのまま読めます)。

  • 10万円・55万円・65万円、あなたはどれを目指す?判断表
  • 開業時期別・申請書の期限の例
  • 電子帳簿保存とe-Tax、どちらで65万円を目指す?
  • 複式簿記を始める前のチェックリスト
  • 控除で所得が下がるイメージ(仮の数字)
  • 税務署に聞くときの質問メモ
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出典・参考

  • 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁 タックスアンサー No.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm(確認日 2026-10-19)
  • 国税庁「国税に関するご相談について」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm(確認日 2026-10-19)

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