メルカリの副業は確定申告が必要?20万円ルールを整理
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この記事の続き(会員向け)で読めること
- ケース別・国税庁の説明の範囲での整理表
- 所得の計算イメージ(説明用の仮の数字です)
- 記録を残すチェックリスト
- 申告が必要なとき:大まかな流れ
- 相談先
- よくある質問
「メルカリで売った分、確定申告は必要なの?」「20万円を超えたらだめ?」 年末が近づくと、こんな不安が出てくる人は多いと思います。
この記事は、国税庁などの公式情報を読み、その説明の範囲で整理したものです。個別の税務判断はしていません。運営者は税の専門家ではないので、自分の場合にどうなるかは、最後にお伝えする相談先で確認してください。
※内容は2026年10月19日時点で確認できた公式情報にもとづきます。法令や取り扱いは変わるので、最新は国税庁の公式ページで確認してください。
結論:「売上20万円」ではなく、見るのは3つの点
先に、公式情報から読み取れる要点です。
- 生活で使っていた物(古着や家財など)を売った分は、国税庁の説明では非課税で、確定申告は不要です
- 「20万円ルール」は、会社などから給与をもらっている人が、給与以外で得た「所得」の合計が20万円を超えるかどうかを見る決まりです。見るのは売上ではなく所得です
- 仕入れて売る、利益を目的に続けて売るといった場合は、生活用動産の話とは別に考える必要があります
20万円ルールとは(国税庁 No.1900)
大部分の会社員は、年末調整で税金の手続きが終わるため、確定申告は不要です。
ただし例外があります。国税庁のNo.1900では、給与の支払先が1か所で、その給与の全部が源泉徴収されている人のうち、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人は、確定申告が必要とされています。
給与の支払先が2か所以上ある人は、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職所得以外の所得を合わせて20万円を超えるかどうかを見ます。
ここで大事なのは、20万円は「所得」だということです。所得は、収入から必要経費を引いた金額のことです。メルカリで言えば、売上がそのまま所得になるわけではありません。
不用品の売却は非課税(国税庁 No.1906・No.3105)
国税庁のNo.1906には、フリマアプリやネットオークションの個人取引で得た所得が、副収入の例として出てきます。一方で、同じページに、生活の用に供している資産の譲渡による所得は非課税で、確定申告は不要と書かれています。売って損が出ても、その損はなかったものとして扱われます。
何が生活用動産にあたるかについては、No.3105に家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服といった例があります。
例外もあります。貴金属、宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、非課税になりません。この「30万円」は、貴金属などについての決まりです。ほかの物も30万円以下なら自動的に非課税、という意味ではありません。
メルカリ公式ヘルプも、洋服や生活用品などの不要品を売った収入は、基本的に課税されないと説明しています。
運営者は、売るものを「安く早く手放す不用品」と「高く時間をかけて売るもの」の2つに分けて考えています。ただし、自分の売り方がどちらの扱いになるかは、この記事では判断しません。
非課税にならないのは、どんなとき?
国税庁の説明では、フリマアプリなどの個人取引の所得は、事業所得にあたる場合を除いて、原則として雑所得(業務・その他)になります。
また、国税庁の確定申告特集のページには、フリマアプリやネットオークション、ネット通販、転売などで収入がある場合は、原則として事業所得か雑所得(業務)として確定申告が必要と書かれています。ただし、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税のため、申告に含める必要はないとも書かれています。
注意したいのは、国税庁のこれらのページに、「何回売ったら」「いくら売ったら」営利目的になる、という数字の基準が見当たらないことです。基準がわからないまま自己判断するのは、いちばん避けたいところです。迷ったら、税務署や税理士に相談してください。
住民税は別に考える
国税庁のNo.1900は、所得税の話です。住民税のことは書かれていません。
住民税については、自治体が案内しています。川崎市は、給与以外の副収入がある場合、所得の額にかかわらず個人住民税の申告が必要と案内しています。さいたま市も、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、市民税・県民税では原則として申告が必要としています。
つまり、「20万円以下だから何もしなくていい」と決めてしまうのは、注意が必要です。細かい取り扱いは自治体ごとに違うので、お住まいの市区町村に確認してください。
よくある失敗
1. 売上と所得を取り違える
売上100万円でも、仕入れや送料、手数料などの費用を引いた所得は別の数字です。20万円ルールで見るのは所得です。
2. 「20万円以下なら何もしなくていい」と思い込む
所得税と住民税は別の仕組みです。上で見たとおり、住民税は少額でも申告が必要と案内している自治体があります。
3. 「不用品だから」と何でも非課税だと思う
生活用動産でも、貴金属などで1個30万円を超えるものは非課税になりません。また、仕入れて売るものは、不用品の売却とは別に考える必要があります。
4. 記録を残していない
あとから「何をいくらで売ったか」が説明できないと困ります。メルカリの販売履歴は、公式ヘルプによると、Webサイトで確認できます。アプリでは見られず、CSVでの出力もありません。年が終わる前に、保存の方法を決めておきましょう。
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- ケース別・国税庁の説明の範囲での整理表
- 所得の計算イメージ(説明用の仮の数字です)
- 記録を残すチェックリスト
- 申告が必要なとき:大まかな流れ
- 相談先
- よくある質問
出典・参考
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.2020「確定申告」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による収入がある場合」(令和4年9月1日現在の法令等にもとづく):https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat21/cat21e/cid452.html(確認日 2026-10-19)
- 国税庁 確定申告特集「こんな収入の申告漏れにご注意」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/(確認日 2026-10-19)
- メルカリ ヘルプ「メルカリの売上は確定申告が必要ですか?」:https://help.jp.mercari.com/guide/articles/97/(確認日 2026-10-19)
- 川崎市「給与以外に副収入がある場合の個人住民税の申告について知りたい」:https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/230/0000056666.html(確認日 2026-10-19)
- さいたま市「副業の所得が20万円以下の場合でも申告は必要ですか?」:https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/001/002/p094059.html(確認日 2026-10-19)
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